定款・諸規則

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人 日本地域医療学会と称する。
(主たる事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、地域における保健・医療・福祉・介護等とその連携活動に関する調査・研究及び教育、技術の向上、並びにその社会応用の促進を図ることにより、地域公衆衛生の持続可能な発展に寄与し、もって地域住民の健康な生活を支援することを目的とする。
(事業)
第4条

この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 定期学術集会、講演会、研究会等の開催
  2. 地域医療に関する専門職の育成
  3. 地域医療に関する生涯学習括動の推進
  4. 機関誌及び学術図書等の発行
  5. 国内外の関係諸団体・諸機関との交流ならびに協力活動
  6. その他目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

(入会)
第5条
  1. この法人の目的に賛同し、入会した者を会員とする。
  2. 会員になろうとするものは、この法人所定の様式による申込みをし、理事長の承認を得るものとする。
  3. 会員の種類は以下のとおりとする。
    • (1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した医師及び医師以外の個人
    • (2)学生会員 この法人の目的に賛同して入会した個人であって学生である者
    • (3)賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体
    • (4)名誉会員 この法人に顕著な功績があった者で、理事会の推薦に基づき、社員総会の承認を得た個人
(会費)
第6条
  1. 正会員及び賛助会員は別に定める会費を納入 しなければならない。
  2. 名誉会員は、会費を納入することを要しない。
  3. 納入された会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
(退会)
第7条
  1. 会員が退会しようとするときは、退会届を理事長に提出しなければならない。
  2. 前項のほか、会員は次に掲げる事由により退会する。
    • (1) 総社員の同意
    • (2) 当該会員が死亡し、または法人である会員が解散したとき
    • (3) 1年以上会費を滞納したとき
(除名)
第8条

会員が、この法人の名誉を著しく毀損し、又はこの法人の趣旨目的に反する行為をしたとき、並びに本定款及び諸規則に定める会員としての義務を遵守しなかったときは、社員総会の決議により、当該会員を除名することができる。

第4章 社員

第9条
  1. 第5条の会員のうち正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
  2. 社員は、第7条及び第8条の規定により会員資格を喪失したときは、社員の資格を喪失する。

第5章 社員総会

(構成)
第10条

社員総会は、すべての社員をもって構成する。

(権限)
第11条

社員総会は、次の事項について決議する。

  1. 会員の除名
  2. 理事及び監事の選任及び解任
  3. 定款の変更
  4. 各事業年度の決算報告
  5. 会費の金額
  6. 理事会において社員総会に付議した事項
  7. 解散及び残余財産の処分
  8. その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款に定められた事項
(開催)
第12条

社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とする。

定時社員総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催するほか、理事長が必要と認めるときに臨時社員総会を招集する。

(招集)
第13条
  1. 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。理事長に事故もしくは支障があるときは、あらかじめ定めた順位により他の理事がこれを招集する。
  2. 社員総会を招集するには、理事長は社員総会の日の2週間前までに、社員に対して必要事項を記載した書面又は電磁的方法により通知する。
(議長)
第14条

社員総会の議長は、理事長とする。ただし、その者に事故もしくは支障があるときは、あらかじめ定めた順位により、他の理事がこれに代わるものとする。

(議決権)
第15条

社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

(決議)
第16条
  1. 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
  2. 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
    • (1) 会員の除名
    • (2) 監事の解任
    • (3) 定款の変更
    • (4) 解散
    • (5) その他法令に定められた事項
    • (6) 上記各号以外で、理事長が必要と認めた事項
(書面決議等)
第17条
  1. やむを得ない理由のため社員総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について、書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の社員を代理人として表決を委任することができる。
  2. 前項の場合における前2条の規定の適用については、その社員は出席したものとみなす。
(議事録)
第18条
  1. 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
  2. 議事録には、議長及び社員総会において選任された議事録署名人が記名押印又は署名をしなければならない。

第6章 役員

(役員及び定数)
第19条
  1. この法人に次の役員を置く。
    • (1) 理事 10名以上 30名以内
    • (2) 監事 2名以内
  2. 理事のうち1名を代表理事とする。
(役員の選任)
第20条
  1. 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
  2. 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
  3. 前項で選定された代表理事は、理事長に就任する。
  4. 理事の中から副理事長6名以内を理事会で選定する。
  5. 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
(役員の任期)
第21条
  1. 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げないが連続3期(6年)までとする。
  2. 任期満了前に退任した理事または監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
  3. 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
  4. 理事または監事は、定員を欠くに至った場合は、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なおその職務を行う権利義務を有する。
(役員の職務)
第22条
  1. 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人の業務の執行を決定する。
  2. 理事長は、この法人を代表し、業務を統括する。
  3. 副理事長は、理事長を補佐し、この法人の業務を執行する。理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、理事長の職務(当法人を代表するものを除く)を代行する。
  4. 理事長及び副理事長は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の 執行の状況を理事会に報告しなければならない。
  5. 監事は、当法人の業務及び財務に関し、次の各号に規定する職務を行う。
    • (1) 理事の職務の執行を監査すること
    • (2) この法人の財産の状況を監査すること
    • (3) 財産の状況及び業務の執行についての不正の事実を発見したときは、これを理事会及び社員総会に報告すること
(役員及び定数)
第23条
  1. 役員は、無報酬とする。
  2. 役員には、職務の執行に要する費用の支払いをすることができる。
(役員の解任)
第24条

役員は、この法人の役員たるに反する行為があったとき、又は特別の事情のあるときは、社員総会の決議によって解任することができる。

(顧問)
第25条
  1. この法人に、若干名の顧問を置くことができる。
  2. 顧問は、会員の中から、理事会において任期を定めた上で選任し、社員総会において承認を得るものとする。
  3. 顧問は無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
  4. 顧問は、理事長の諮問に応え、理事長に対し、意見を述べることができる。
(名誉理事長)
第26条
  1. この法人に、名誉理事長を置くことができる。
  2. 名誉理事長は、理事長経験者の中から、理事会において選任するものとする。
  3. 名誉理事長は無報酬とする。

第7章 理事会

(構成)
第27条
  1. この法人に理事会を置く。
  2. 理事会は、すべての理事をもつて構成する。
(権限)
第28条

理事会は、次の職務を行う。

  1. この法人の業務執行の決定
  2. 理事の職務の執行の監督
  3. 理事長及び副理事長の選定及び解職
  4. そ の他法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第29条 理事会は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上開催するとともに、理事長が必要と認めたとき、又は理事から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
(招集)
第30条
  1. 理事会は、理事長が招集する。理事長に事故もしくは支障があるときは、あらかじめ定めた順位により他の理事がこれを招集する。
  2. 理事会を招集するには、理事長は理事会の日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して必要事項を記載した書面をもって通知する。
(議長)
第31条 理事会の議長は、理事長とする。ただし、その者に事故もしくは支障があるときは、あらかじめ定めた順位により、他の理事がこれに代わるものとする。
(決議)
第32条
  1. 理事会の決議は、決議に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
  2. 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき理事 (当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示を したとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第33条
  1. 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
  2. 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印又は署名する。

第8章 資産及び会計

(事業年度)
第34条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第35条 この法人の事業計画、収支予算書、資産調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
(事業報告及び決算)
第36条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成し、監事による監査を受けた上で、理事会の承認を経て、事業報告については、定時社員総会に報告し、計算書類については、定時社員総会における承認を経なければならない。

第9章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)
第37条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
(個人情報の保護)
第38条
  1. この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
  2. 個人情報の保護に関する必要事項は、理事会の議決により別に定める。
(公告)
第39条
  1. この法人の公告は、電子公告による。
  2. やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第10章 補則

(剰余金の分配の禁止)
第40条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
(残余財産の帰属)
第41条 この法人が解散等により清算をする場合において、残余財産があるときは、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(事務局)
第42条
  1. この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
  2. 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の承認を経て別に定める。

第11章 附則

(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
第43条

この法人の設立時社員の氏名および住所は、次のとおりとする。

  • 設立時社員
    • 氏名 小野 剛
    • 住所 秋田県秋田市広面字釣瓶町98番地12
    • 氏名 小熊 豊
    • 住所 北海道札幌市豊平区平岸人条十二丁目1番15号
(最初の事業年度)
第44条 定款第34条の規定にかかわらず、この法人の最初の事業年度は、法人成立の日から令和4年3月31日までとする。
(主たる事務所の所在場所)
第45条

主たる事務所の所在場所は次のとおりとする。

東京都港区芝大門二丁目6番6号

(設立時役員)
第46条

この法人の設立時役員は、次のとおりとする。

設立時理事
  • 小熊 豊
  • 松本 昌美
  • 篠崎 裕子
  • 白石 吉彦
  • 江角 悠太
  • 小野 剛
  • 金丸 吉昌
  • 大原 昌樹
  • 中村 伸一
  • 野村 英樹
  • 武久 洋三
  • 矢野 諭
  • 橋本 康子
  • 西尾 俊治
  • 仲井 培雄
  • 加藤 章信
  • 菊池 英明
  • 中島 豊爾
  • 女屋 光基
  • 北村 立
  • 伊藤 彰
設立時代表理事 小野 剛
設立時監事 安東正晴      吉嶺文俊
(法令の準拠)
第47条

本定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令に従う。