第1章 総則
(名称) | |
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第1条 | この法人は、一般社団法人 日本地域医療学会と称する。 |
(主たる事務所) | |
第2条 | この法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。 |
第2章 目的及び事業
(目的) | |
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第3条 | この法人は、地域における保健・医療・福祉・介護等とその連携活動に関する調査・研究及び教育、技術の向上、並びにその社会応用の促進を図ることにより、地域公衆衛生の持続可能な発展に寄与し、もって地域住民の健康な生活を支援することを目的とする。 |
(事業) | |
第4条 |
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
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第3章 会員
(入会) | |
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第5条 |
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(会費) | |
第6条 |
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(退会) | |
第7条 |
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(除名) | |
第8条 |
会員が、この法人の名誉を著しく毀損し、又はこの法人の趣旨目的に反する行為をしたとき、並びに本定款及び諸規則に定める会員としての義務を遵守しなかったときは、社員総会の決議により、当該会員を除名することができる。 |
第4章 社員
第9条 |
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第5章 社員総会
(構成) | |
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第10条 |
社員総会は、すべての社員をもって構成する。 |
(権限) | |
第11条 |
社員総会は、次の事項について決議する。
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(開催) | |
第12条 |
社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とする。 定時社員総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催するほか、理事長が必要と認めるときに臨時社員総会を招集する。 |
(招集) | |
第13条 |
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(議長) | |
第14条 |
社員総会の議長は、理事長とする。ただし、その者に事故もしくは支障があるときは、あらかじめ定めた順位により、他の理事がこれに代わるものとする。 |
(議決権) | |
第15条 |
社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。 |
(決議) | |
第16条 |
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(書面決議等) | |
第17条 |
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(議事録) | |
第18条 |
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第6章 役員
(役員及び定数) | |
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第19条 |
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(役員の選任) | |
第20条 |
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(役員の任期) | |
第21条 |
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(役員の職務) | |
第22条 |
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(役員及び定数) | |
第23条 |
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(役員の解任) | |
第24条 |
役員は、この法人の役員たるに反する行為があったとき、又は特別の事情のあるときは、社員総会の決議によって解任することができる。 |
(顧問) | |
第25条 |
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(名誉理事長) | |
第26条 |
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第7章 理事会
(構成) | |
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第27条 |
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(権限) | |
第28条 |
理事会は、次の職務を行う。
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(開催) | |
第29条 | 理事会は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上開催するとともに、理事長が必要と認めたとき、又は理事から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。 |
(招集) | |
第30条 |
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(議長) | |
第31条 | 理事会の議長は、理事長とする。ただし、その者に事故もしくは支障があるときは、あらかじめ定めた順位により、他の理事がこれに代わるものとする。 |
(決議) | |
第32条 |
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(議事録) | |
第33条 |
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第8章 資産及び会計
(事業年度) | |
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第34条 | この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
(事業計画及び収支予算) | |
第35条 | この法人の事業計画、収支予算書、資産調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。 |
(事業報告及び決算) | |
第36条 | この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成し、監事による監査を受けた上で、理事会の承認を経て、事業報告については、定時社員総会に報告し、計算書類については、定時社員総会における承認を経なければならない。 |
第9章 情報公開及び個人情報の保護
(情報公開) | |
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第37条 | この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。 |
(個人情報の保護) | |
第38条 |
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(公告) | |
第39条 |
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第10章 補則
(剰余金の分配の禁止) | |
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第40条 | この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。この法人は、剰余金の分配を行うことができない。 |
(残余財産の帰属) | |
第41条 | この法人が解散等により清算をする場合において、残余財産があるときは、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 |
(事務局) | |
第42条 |
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第11章 附則
(設立時社員の氏名又は名称及び住所) | |||||||
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第43条 |
この法人の設立時社員の氏名および住所は、次のとおりとする。
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(最初の事業年度) | |||||||
第44条 | 定款第34条の規定にかかわらず、この法人の最初の事業年度は、法人成立の日から令和4年3月31日までとする。 | ||||||
(主たる事務所の所在場所) | |||||||
第45条 |
主たる事務所の所在場所は次のとおりとする。 東京都港区芝大門二丁目6番6号 |
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(設立時役員) | |||||||
第46条 |
この法人の設立時役員は、次のとおりとする。
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(法令の準拠) | |||||||
第47条 |
本定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令に従う。 |